運送事業者は絶えず輸送の安全性の向上に努める
~DNP安全運転管理サポートシステム VD-3編~
企業活動や消費者の生活を支える物流の一角を担う運送事業者は、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければなりません。しかし、運送事業者のドライバーによる飲酒運転や無免許運転等※は後を絶ちません。
輸送の安全を確保し信頼度の高い輸送サービスを提供するためには、乗務前の点呼をしっかりと行い、飲酒運転や無免許運転を未然に防ぐことが重要です。
※「無免許運転等」とは、運転免許証(以下、免許証)の有効期限切れ、不携帯、偽造、無資格運転などを指します。
運送事業者が点呼を行う理由とは?
運送事業者は、安全な運行を確保するため、法律※にもとづき、乗務の前後に点呼を行います。点呼では、ドライバーの免許証の有効期限や呼気に含まれるアルコール量、疾病、疲労、睡眠不足等の状況などを管理者による対面でのチェックが義務付けられています。
点呼の項目や、点呼の結果(記録簿)を記録に残して1年間保管することも定められています。
※【参考】貨物自動車運送事業輸送安全規則
第二章 貨物自動車運送事業 第一節 貨物自動車運送事業者が遵守すべき事項(第7条)
貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下、「運輸規則」) 第7条では、以下のことが義務付けられています(要約)。
- 1.貨物自動車運送事業者は、これから運転を開始する運転者および乗務を終了した運転者に対し、以下の項目を含め対面により点呼を行わなくてはならない。(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法で行う。)
- 2.事業者は運転者に対し酒気帯びの有無、疾病や睡眠不足などの体調、法令に基づいた車両点検の実施などの報告及び確認を行なわなければならない。
- 3.事業者は事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。事業者は、アルコール検知器を営業所ごとに備え、点呼時の酒気帯び確認においては運転者の状態を目視等で確認するとともにアルコール検知器を用いて行わなければならない。
- 4.上記、点呼の報告・確認・指示などの事項を記録し、点呼を行った者および運転者、乗務した事業用自動車の登録番号や識別表示、点呼の日時・方法、その他の確認必要事項など、その記録を1年間保管しなくてはならない。国土交通大臣が告示で定め、呼気に含まれるアルコールを検知する機器をいう。
上記点呼事項について、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所においては、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定めたIT機器による点呼を行うことができます。
点呼未実施、点呼内容不備の場合のリスク
運送事業者が点呼を行わない、点呼の内容や記録に不備があった、などの場合、点呼義務違反として行政処分の対象になります。違反事項や初違反/再違反によって違反点数が付され、警告を受ける、車両の運行停止を命じらる、などのケースも発生します※。
毎月、各運輸局が公表している監査・行政処分の結果では、点呼実施義務違反や点呼記録の記載不備が違反の上位となっています。
※【参考】国土交通省「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について 別表」
違反点数は営業所に対して付し、運輸局単位で累計します。累積期間は原則として3年です。この間に違反点数が累積すると、事業の許可の取消しや事業の停止、違反事業者名の公表など、厳しい処分が適用されます※。
※【引用】国土交通省 行政処分の基準
無免許運転や飲酒運転を見逃すと運転者も事業者も罰せられる
運送事業者は運行管理者のもと、点呼の時運転者と対面で免許証のチェック(有効期限の確認、車格など免許条件の確認など)が必要となります。
“うっかり”免許証の有効期限が切れていた、大型などの運転資格を持っている“だろう”、“つい”忙しいからなどの理由で、日常に違反を見過ごしてしまうリスクが潜んでいます。
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■無免許運転(不携帯・有効期限切れ・無資格・偽造)のケース
- 免許証の有効期限の元号が平成で、令和に換算すると何年か分からず、期限切れを見逃してしまった…
- 運転資格のないドライバーに誤った種類の車両を配車してしまった※…
- “うっかり”免許証の有効期限が切れていた…
- 準中型の免許資格は持っている”だろう“…
- “つい”忙しいから確認が漏れてしまった…
※2017(平成29)年の準中型免許新設により、免許取得年月日によって運転できる自動車の種類が異なります。
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■飲酒運転(酒気帯び運転・酒酔い運転)のケース
- お酒を飲んだけど時間も置いたし大丈夫“だろう”…
- 運転には自信がある少しのお酒なら大丈夫“だろう”…
- 飲んでも運転中にお酒が抜ける“だろう”…
前述の運輸規則のとおり、運送事業者は、点呼時に酒気帯びの有無についての確認を行う場合には、営業所に備えられたアルコール検知器で測定し、確認しなければなりません。酒気帯びを見逃したり、アルコール検知器の整備不良があったりした場合は、厳しい罰則があります。
また、道路交通法により、無免許運転等(第64条)や飲酒運転(第65条)が禁止され、罰則(第117条)も定められています※。
※【参考】道路交通法
これらの無免許運転や飲酒運転を行い事故につながった場合、企業は社会的な信頼を失い、お客様からの信用も失墜し、多大な損害を被ります。
DNP安全運転管理サポートシステム(VD-3)(以下、VD-3)を使用すれば、点呼業務を効率的に行うことができ、点呼記録簿のペーパーレス化も実現可能です。運転者管理や車両管理を徹底することで企業のコンプライアンスを高め、信頼度の高い輸送サービスを提供できます。
VD-3が点呼をサポート
運輸規則で定められている免許証の確認やアルコール検知、その他点呼を一貫してサポートします。
免許証情報から、うっかり失効、偽造、不携帯、無資格運転を未然に防止
- 免許証のチェックは簡単!リーダーにかざすだけ
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- 最小3※クリックで点呼完了※出庫や帰庫の免許証チェック時、アルコールチェック時、点呼内容記録時
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アルコール検知器・WEBカメラ(オプション品)との連携で便利に!
- アルコール検知器との連携により、アルコールチェックの結果と点呼記録簿を一元管理
- さらに、WEBカメラを追加することにより、“なりすまし”点呼を防止
体調や天候確認、連絡事項・指示・車両点検管理をまとめてチェック
対面点呼でチェックする項目(健康状態、車格など)
①天候 | ②健康状態 | ③車両点検状況 | ④睡眠状況 | ⑤記載事項 |
⑥指示事項 | ⑦運行管理者 | ⑧点呼執行者 | ⑨ドライバー | ⑩車両ナンバー |
⑪車格 | ⑫車両満了日 | ⑬ボックスナンバー |
※⑫ 車検満了日、⑬ボックスナンバーは、オプション品「重要物管理機」を使用した場合の項目です。
対面点呼での確認項目を自由に設定可能
- 項目の追加点呼項目、項目タイプ、項目の選択リストを設定できます※。※項目タイプは「〇・×選択式」、「〇+コンボボックス(選択リストを設定)」、「コンボボックス(選択リストを設定)」のいずれかを選択します。
選択リストを設定せずに登録した場合は、テキストボックスとして任意に記述ができます。
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- 項目の表示/非表示項目の左側のチェックボックスにチェックを入れると項目が表示、チェックを外すと非表示になります。
- 項目の表示順の入替項目の右側の▲ボタンを押すと表示順が上に移動し、▼ボタンを押すと下に移動します。
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■システム全体構成
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VD-3の便利な機能
点呼システムで運転者台帳の管理が可能
ドライバーの登録情報を利用して、運転者(乗務員)台帳を作成することができます。
所属部門や違反履歴など、ドライバーの登録情報(免許証情報)以外の項目は、CSVで取込可能です。
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点呼が正常に完了したドライバー以外の運転を防止(免許証有効期限切れ、アルコール検知、車検切れなど)
オプション品の重要物管理機(車両キー、ETCカード、給油カードなどの保管BOX)を使用すれば、点呼が終了していないドライバーやチェックの結果に問題があるドライバーによる車両キーなどの持出を、物理的に防止できます。
ETCコーポレートカードを使用している場合、重要物管理機で車両キーとETCカードをセットにして管理することで、車両キーとETCカードの組み合わせの間違いを防ぎ、高速道路料金のコーポレート割引を確実に受けることができます※。
※ETCコーポレートカードは1車両につき1枚発行され、車両とカードが紐づいているため、該当車両以外では使用できません。
【参考】ETCコーポレートカードとは
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点呼記録データをCSVでリアルタイムに出力することで他のシステムのデータと連携可能
勤怠システム・物流システムと連携することで効率的な運行管理ができます。
VD-3から点呼記録データ(CSV)を出力し、勤怠システム・物流システムのデータと連携して、始業時刻→出庫時刻→帰庫時刻→終業時刻の時系列に矛盾が生じていないかをチェックできるので、各種監査の際も複数の帳票を見比べる必要がありません。
※データ処理等は導入企業様にお願いしております。
現在使用しているものと同じレイアウトの点呼記録簿を作成可能
点呼記録データ(CSV)を流用し、任意のデザインの点呼記録簿が作成できます。
※オプションとなります。詳しくはお問合わせください。
ドライバーが使用できる車両を限定可能
ドライバーと車両の紐づけ機能があり、点呼時に管理者が簡単に選択できます。
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スマートフォン・タブレットでの点呼を実現したい
VD-3は、PCをベースとしたスタンドアローンでの運用を得意としている製品のため、以下の運用課題・ご要望があります。
- 拠点(事業所)が複数存在する、あるいは、同一拠点のフロア内で管理する社員・ドライバーが多いため、PCが複数台必要だが、調達するのが難しい。
- 既にドライバーに貸与しているスマートフォン・タブレットで点呼を実施したい。
- 遠隔地での点呼(管理者とドライバーが離れた所にいる場合の点呼)を実施したい。
- スマートフォン・タブレットで運用したい。
VD-3の導入検討にあたって、上記のような課題・ご要望がある場合は、お問合わせフォームからご相談ください。
お客様のニーズに合わせてご提案させていただきます。
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デモンストレーションなど
オンラインデモシステム(Microsoft Teams、Zoom)を整備しておりますので、テレワーク(リモートワーク)環境下のデモンストレーションが可能です。
製品に関する不明点のお問合わせやデモンストレーションのご依頼など、お気軽にご連絡ください。
■オンラインデモのお申し込み方法
1.「安全運転管理サポートシステムのお問合わせはこちら」ボタンを押下してください。
2.「個人情報の取り扱いについて」画面にて、下部の「同意する」にチェックを入れ、「入力画面に進む」ボタンを押下してください。
3.「お問合わせ内容入力フォーム」画面にて、の必須項目をすべて入力し、「確認画面に進む」ボタンを押下してください。
※「お問合わせ対象」は「その他」を選択し、「お問合わせ内容」に「オンラインデモ:●●月●●日●●時~●●時を希望」とご入力ください。
4.「お問合わせ内容の確認」画面にて、入力内容を確認し、右下の「この内容で送信」ボタンを押下してください。
DNP安全運転管理サポートシステム(VD-3)の導入事例(運送事業者)
VD-3の使い⽅動画 自動車運送事業者(緑ナンバー)向け点呼編
動画:DNP安全運転管理サポートシステム VD-3 緑ナンバー向け 点呼編(4:28)
製品の企画・販売元
※内容について、予告なく変更することがあります。